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最高裁判所第二小法廷 昭和58年(あ)1116号 判決 1986年7月07日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人簑輪弘隆、同上田誠吉、同鶴見祐策、同齊藤鳩彦、同中村亀雄、同原田敬三、同加藤高規、同守川幸男、同横山文夫、同笹田参三、同安藤友人、同小林修の上告趣意のうち、昭和五七年法律第八一号による改正前の公職選挙法一四二条一項、二四三条三号の各規定及びその適用の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一条、一四条一項、一五条、二一条一項、三一条に違反しないこと及び右各規定を本件に適用しても憲法の右各条項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決・刑集一八巻九号五六一頁、昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第一五七七号同五七年三月二三日第三小法廷判決・刑集三六巻三号三三九頁参照)、その余は、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらず、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その理由のないことは、前記のとおりである。

よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 香川保一 裁判官 牧 圭次 裁判官 島谷六郎 裁判官 藤島 昭)

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